個人情報の取り扱いは、多くの企業活動に密接に関わっています。しかし、具体的にどのような情報が個人情報として扱われるのか、よく分からないのではないでしょうか?
個人データや要配慮個人情報、匿名加工情報、仮名加工情報など、個人情報の特徴や取り扱いの注意点を知ることで、情報漏えいを未然に防ぐことができます。
本記事では、個人情報保護法における個人情報の種類と取り扱う際の注意点について解説します。
1. 個人情報とは
個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報のうち、以下のいずれかに該当する情報です。(個人情報保護法2条1項)
- 特定の個人を識別することができるもの
- 個人識別符号が含まれるもの
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの |
氏名や住所、電話番号など、個人を直接特定できる情報はもちろん、他の情報と組み合わせることで個人を特定できる情報も含まれます。顔写真や指紋、声紋などの生体情報も個人情報です。
個人情報が重視される理由は、これらの情報が不適切に扱われた場合、個人の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があるからです。不正に取得された個人情報が悪用されると、詐欺やなりすましといった犯罪のリスクが高まります。また、個人のプライバシーが侵害されることで、精神的な苦痛を受けることも考えられます。
■個人情報保護法とは
個人情報保護法とは、日本国内で個人のプライバシーを守るために制定された法律です。企業や団体が個人情報を取り扱う際のルールを定めており、個人情報の適正な取扱いを促進することを目的としています。具体的には、個人情報の取得、利用、保管、第三者提供に関する規制が設けられています。
2. 個人情報保護法における個人情報の種類
個人情報保護法における個人情報の種類は以下の4つです。
- 個人データ
- 要配慮個人情報
- 匿名加工情報
- 仮名加工情報
それぞれの意味・定義や取り扱う際の注意点について解説します。
■個人データ
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報です。(個人情報保護法16条3項)
3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 |
個人データの取り扱いには法令に従った取得、利用、保管が求められ、違反すると罰則が科されることもあります。企業や組織は、個人データの適正な管理を行うための体制を整えることが重要です。また、デジタル化が進む現代では、オンライン上での個人データの取り扱いにも細心の注意が必要です。データの漏えいや不正利用を防ぐために、暗号化やアクセス制限などのセキュリティ対策を講じることが求められます。
■要配慮個人情報
個人情報保護法における「要配慮個人情報」とは、特に慎重な取り扱いが求められる情報です。(個人情報保護法2条3項)
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 |
具体的には、病歴や身体の障害、健康診断結果、介護サービスの利用に関する情報が含まれます。要配慮個人情報は個人の人権に大きな影響を与える可能性があるため、通常の個人情報よりも厳格な管理が必要です。たとえば、要配慮個人情報を取り扱う際には、事前に本人の同意を得ることが求められます。情報漏えいが発生した場合には、漏えいの影響を最小限に抑えるための措置を講じ、関係者への通知や報告を迅速に行うことが重要です。
■匿名加工情報
個人情報保護法における「匿名加工情報」とは、個人情報保護法に基づき、個人を特定するための情報を削除し、他の情報と組み合わせても個人を特定できないようにした情報です。(個人情報保護法2条6項)
6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 |
特定の個人を識別することができないように加工することによりデータの利用範囲が広がり、さまざまな分野での活用が期待されています。例えば、医療やマーケティングの分野では、個人情報を守りつつ貴重なデータを活用することで、新たなサービスや製品の開発が可能です。ただし、匿名加工情報を取り扱う際には、加工方法や管理体制に関するルールを遵守する必要があります。
■仮名加工情報
個人情報保護法における「仮名加工情報」とは、個人情報保護法に基づき、個人情報を特定の目的で加工し、元の情報主体を特定できないようにした情報です。(個人情報保護法2条5項)
5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 |
仮名加工情報は、個人を識別するための情報を削除または置換し、特定の条件下でのみ利用可能です。例えば、氏名をイニシャルに変換するなどの方法が用いられます。仮名加工情報は匿名加工情報とは異なり、特定の管理下で再識別が可能な場合がありますが、その際には厳格な管理が求められます。仮名加工情報はマーケティングやデータ分析などで活用されることが多く、企業は利用目的を明確にし、適切な管理体制を整えることが重要です。
3. 個人情報に該当しない情報
個人情報とは、特定の個人を識別できる情報を指します。これに対して、個人情報に該当しない情報とは、個人を特定できない情報や個人情報保護法の定義に当てはまらない情報です。
例えば、ある地域の年齢層や性別の割合を示す統計データは、個々の個人を特定することができないため、個人情報には該当しません。個人を特定できない形でデータを利用することで、個人のプライバシーを守りつつ、ビジネスの効率化やサービスの向上を図ることが可能です。
また、個人情報に該当しない情報には、匿名加工情報も含まれます。匿名加工情報は、個人情報保護法に基づき、特定の条件を満たした場合に限り、個人情報として扱われません。
さらに、個人情報に該当しない情報として、企業が提供するサービスの利用状況を集計したデータも考えられます。例えば、あるアプリのダウンロード数や利用時間の平均などは、個々のユーザーを特定することはできないため、個人情報には含まれません。
4. まとめ
今回は、個人情報保護法における個人情報の種類と取り扱う際の注意点について解説しました。個人情報の種類を正しく理解することは、情報社会において非常に重要です。個人情報がどのように扱われるべきかを知ることで、企業活動における情報漏えいのリスクを減らすことができます。
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