業務委託契約は多くの企業で利用されていますが、指揮命令の範囲を誤ると、偽装請負と判断されるリスクがあります。
本記事では、業務委託契約(請負・準委任)における指揮命令の範囲や注意点について詳しく解説します。
1. 業務委託契約(請負・準委任)における指揮命令とは
業務委託契約(請負・準委任)における指揮命令とは、委託者が受託者に対し、業務の進め方や手順について具体的な指示を出すことです。
業務委託契約では、原則として委託者が受託者に対して指揮命令を行うことは禁止されています。委託者が業務の手順や作業時間を細かく指定すると偽装請負とみなされる恐れがあるため、どのようなケースが指揮命令に該当するのかを理解することが重要です。
■業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令ができない理由
業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令ができない理由は、これらの契約が独立した業務遂行を前提としているためです。業務委託契約では、受託者が自身の判断で業務を遂行し、その結果に対して報酬を受け取ります。このため、委託者が受託者に対して具体的な指揮命令を行うことは、契約の性質に反する行為となります。
このため、業務委託契約では、受託者に対する指揮命令を控え、業務の進め方については受託者の裁量に任せることが重要です。
■偽装請負とは
偽装請負とは、業務委託契約の形をとりながらも、実際には労働者派遣や雇用契約と同様の指揮命令が行われている状態です。具体的には、請負契約や準委任契約の名目で業務を依頼しているにもかかわらず、発注者が受託者に対して業務の進め方や作業時間、場所などを細かく指示している場合などが偽装請負に該当します。
業務委託契約(請負・準委任)が偽装請負だとみなされると、労働者派遣法や労働基準法に違反する可能性があります。なぜなら、偽装請負は受託者の労働条件や安全を無視し、実質的に委託者が受託者を直接管理する形になってしまうからです。
偽装請負を避けるためには、契約内容を明確にし、実際の業務がその内容に沿って行われているかを確認することが重要です。また、業務の進め方や指示の出し方においても、受託者の独立性を尊重することが求められます。
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■雇用契約・派遣契約における指揮命令の範囲
雇用契約や派遣契約においては、業務委託契約とは異なり、雇用者や派遣先が労働者に対して具体的な指示を出すことが可能です。
雇用契約では、雇用者が労働者に対して毎日の業務内容や作業手順、勤務時間などを詳細に指示することができます。一方、派遣先が派遣労働者に対して業務指示を行うことが認められているのは、派遣先のみです。派遣労働者と雇用関係にある派遣元は、派遣労働者に対し直接指示を出すことはできません。
2. 業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令とみなされるケース
業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令とみなされるケースは主に以下の4つです。
- 作業の手順を細かく指定する
- 作業時間や休憩時間を指定する
- 契約した業務とは異なる業務をさせる
- 作業する場所を指定する
それぞれのケースについて詳しく解説します。
■作業の手順を細かく指定する
作業の手順を細かく指定することは、業務委託契約において指揮命令とみなされる可能性があります。準委任契約や請負契約では受託者が自らの判断で業務を遂行することが求められており、委託者が具体的な作業手順を細かく指示すると、受託者の自主性を奪い、実質的に雇用契約と同様の関係になってしまうからです。
具体的な対策としては、委託者と受託者が契約時に業務の範囲や成果物を明確に定義し、受託者の自主性を尊重することが重要です。また、業務の進行に関するコミュニケーションは、あくまで相談や助言の形をとり、指示命令にならないように注意しましょう。
■作業時間や休憩時間を指定する
業務委託契約において、作業時間や休憩時間を指定することは、指揮命令とみなされる可能性が高いです。作業時間や休憩時間を指定する行為は、雇用契約で雇用者が労働者に対して指揮命令を行っているのと同様に、委託者が受託者に対して指揮命令を行っているとみなされる可能性があります。したがって、業務委託契約を適切に運用するためには、作業時間や休憩時間の指定を避け、業務の進め方については委託先の自主性に任せることが重要です。
■契約した業務とは異なる業務をさせる
契約した業務とは異なる業務をさせることは、業務委託契約において指揮命令とみなされるリスクがあります。準委任契約や請負契約では、受託者が契約時に合意した内容に基づいて業務を遂行することが基本です。そのため、契約した業務とは異なる業務を指示することは、契約の範囲を超えた行為とされ、指揮命令とみなされる可能性が高まります。解決策としては、契約内容を明確にし、業務範囲を詳細に定めることが重要です。
■作業する場所を指定する
業務委託契約において、作業する場所を指定することは、指揮命令とみなされる可能性があります。準委任契約や請負契約では受託者が自らの裁量で業務を遂行することが基本であり、作業する場所についても受託者の裁量権の範囲に含まれるからです。そのため、委託者が作業場所を指定すると、受託者の独立性が損なわれ、偽装請負のリスクが高まります。
偽装請負を避けるためには、受託者が自らの判断で作業場所を選択できるようにすることが重要です。また、特定の場所での作業が不可欠である場合には、契約書において作業場所の指定が必要な理由を明確にし、受託者がその場所で作業を行うことに同意していることを記載することで、指揮命令とみなされるリスクを軽減できます。
3. 業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令・指示が認められるケース
業務委託契約(請負・準委任)において、例外的に指揮命令・指示が認められるケースは以下の3つです。
- 緊急事態が発生した場合
- 法令順守に基づいた指示
- 業務に必要な情報の提供
それぞれのケースについて詳しく解説します。
■緊急事態が発生した場合
緊急事態が発生した場合には、業務委託契約においても指揮命令や指示が一時的に認められることがあります。例えば、災害や事故が発生し、業務の継続が困難になった場合、委託先に対して適切な指示を出すことが求められるでしょう。
指揮命令が認められる理由は、緊急時には迅速かつ適切な判断が求められるためです。通常の契約では委託先に対する指揮命令は制限されていますが、緊急事態ではその制限が一時的に緩和されます。ただし、緊急時の対応が必要な場合でも、契約内容の範囲を超えないようにし、事後には必ず受託者と協議して対応を振り返ることが大切です。
■法令順守に基づいた指示
業務委託契約では指揮命令が基本的に認められていませんが、法令順守に関連する指示であれば、例外的に指示が可能となる場合があります。具体的には、安全衛生法や著作権法、個人情報保護法などの法律に基づく指示です。たとえば、個人情報の取り扱いに関する指示は個人情報保護法に基づいているため、業務委託先に対しても行うことができます。
■業務に必要な情報の提供
業務委託契約(請負・準委任)において、業務に必要な情報の提供は指揮命令とみなされず、正当な業務遂行の一環として認められます。これは、受託者が業務を円滑に進めるために、委託者から必要な情報を受け取ることが不可欠だからです。例えば、プロジェクトの背景情報や技術的な仕様、顧客の要求事項などが業務に必要な情報の提供に該当します。
ただし、情報の提供と指揮命令の違いを明確にしておくことが大切です。情報提供はあくまで業務遂行に必要なものであり、具体的な作業の手順や方法を指示するものではありません。委託者が受託者に対して業務の進め方を細かく指示する場合、指揮命令とみなされる可能性があるため注意が必要です。
4. 業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令とみなされないようにする方法
業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令とみなされないようにする方法は以下の2つです。
- 契約内容の明確化
- 業務内容と実態の一致を確認
それぞれの方法について詳しく解説します。
■契約内容の明確化
契約内容の明確化は、業務委託契約において指揮命令とみなされないための基本的な方法です。契約書には、業務の範囲や納期、報酬、責任の所在など、具体的な業務内容を詳細に記載する必要があります。さらに、業務の成果物に関する基準や評価方法も明示することで、双方の認識のズレを防ぎます。
■業務内容と実態の一致を確認
業務内容と実態の一致を確認することは、業務委託契約における指揮命令とみなされないための重要なポイントです。なぜなら、契約書に記載された業務内容と実際に行われている業務が異なる場合、偽装請負と判断されるリスクが高まるからです。契約当初の業務内容が変更された場合には、契約書の内容もその都度見直し、必要に応じて修正を行いましょう。
5. 業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令(偽装請負)だとみなされた場合の罰則
■労働基準法
労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律です。偽装請負が発覚した場合、労働基準法に基づき、雇用契約とみなされる可能性があります。この場合、企業側には最低賃金の支払いや労働時間の管理、社会保険の適用など、正規の雇用契約に準じた義務が発生します。また、中間搾取とみなされ、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることもあります。
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何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 引用:労働基準法第6条 |
■労働者派遣法
労働者派遣法は、派遣労働者の適正な労働条件を確保するための法律です。偽装請負が労働者派遣だとみなされると、労働者派遣事業の許可を得ずに労働者派遣を行ったとして、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることがあります。
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次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者 二 第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 四 第十四条第二項の規定による処分に違反した者 引用:労働者派遣法59条 |
■職業安定法
職業安定法は、労働者の雇用の安定と職業の安定化を図るための法律です。偽装請負が発覚した場合、不正な労働供給行為を行ったとして、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。
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何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 引用:職業安定法第44条 |
6. まとめ
今回は、業務委託契約(請負・準委任)における指揮命令の範囲や注意点について解説しました。
準委任契約においては、指揮命令についての理解を深め、適切に管理することが求められます。なぜなら、偽装請負だとみなされると、法的な問題に発展する可能性があるからです。
本記事で解説した業務委託契約(請負・準委任)で指揮命令とみなされるケースやみなされないようにする方法を参考に、適切に管理するようにしましょう。
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